■ ホーム ■ 浜松分団ホーム ■ これまでの活動 ■入団案内
■ これまでの写真
■ ロケットのページだよ!
フィルム・カメラで使うフィルムケースと、発泡剤の「バブ」などを用いて飛ばす、ロケットです。
フィルムケースに少々の水と、バブの1cmくらいのかけらを入れてふたをすると、およそ10秒でロケットが発射!!!
けっこう飛びます。家の中では、蛍光灯などを割ったりするので、外で飛ばしましょう!
■ 火薬ロケット!
火薬ロケットをちゃんと飛ばすには、モデル・ロケット・ライセンス(免許)が必要です!
日本モデルロケット協会というところで、ライセンスを発行してくれます。
モデルロケットの推進力によって、ライセンスの等級が異なります。
マーブルロケット程度のロケットなら4級従事者で十分ですが、さらに大きなロケットを飛ばすには、1〜3級従事者のライセンスが必要です。これは、火薬という、取り扱いが難しい・危ない素材を使うからです。
また、ライセンスも毎年の更新のために費用もかかります。
モデルロケット従事者ライセンス区分 |
ライセンス | 使用できるエンジン | 取得までの流れ |
第4級従事者ライセンス |
C型エンジンまで |
打ち上げ実績又は講習受講 |
第3級従事者ライセンス | G型エンジンまで | 第3級試験で80点以上 |
第2級従事者ライセンス | I型エンジンまで | D,E,F,G型で各3回以上の打ち上げ実績(または、これに換算される打ち上げ実績)と、該当級以上の従事者からの推薦により資格審査委員会で審査 |
第1級従事者ライセンス | J型エンジンまで | H,I型で各3回以上の打ち上げ実績と、第1級従事者からの推薦により資格審査委員会で審査 |
ライセンス登録費
ライセンス | 1年間(円) | 3年間一括(円) |
第4級従事者ライセンス |
3500 |
7300 |
第3級従事者ライセンス | 3500 | 7300 |
第2級従事者ライセンス | 10000 | |
第1級従事者ライセンス | 15000 |
4級のライセンスを取得するためのテキスト クリック!>>
以下、日本モデルロケット協会の資料から抜粋
モデルロケットをはじめるなら、ライセンスを持つことが基本です。
理由は簡単。ロケットを安全に打上げる必要から、モデルロケットとエンジンの取り扱いの基本を
知らなければならないからです。
講習を受けて基礎をマスターし、「モデルロケット従事者ライセンス」を取得すれば、あなたはロ
ケットエンジンを購入することができ、自分で作ったロケットを大空へ打ち上げることが可能になるのです。
では、ライセンスについてお知らせする前に、モデルロケットは法令上どのようになっているので
しょうか。
平成 7年(1995年)10月 6日通商産業省令第76号による、火薬類取締法施行規則の一部改正により、模型ロケット(法令用語でモデルロケットを示す)の火薬量20グラム以下の噴射推進器(エンジン)
と火薬量 0.1グラム以下の点火具(イグナイター)は、がん具煙火に、火薬量20グラム超の噴射推進器は火薬に、がん具煙火に該当しない点火具は火工品となりました。
つまり、省令により、火薬量20グラムを超える火薬扱いのエンジンは、ロケットの消費(打上げ) 場所を管轄する都道府県知事への火薬類譲受・消費許可申請により許可を受ければ、購入し、打上げられるようになったのです。
しかも、従来は18歳以上でなければ許可の対象とならなかった火薬類扱いのエンジンが、第84条の 危険の少ない取り扱いの指定を受け、18歳未満の者でも取り扱いができるようになりました。
このため、火薬扱いのエンジンを安全に取り扱う必要から、施行規則第56条の 3の 2【模型ロケッ トに用いられる火薬類の消費の技術の基準】が設けられたのです。
法令用語のため、少々分かりづらいかと思いますが、正確に表現すると上記のようになります。
興味のある方は、火薬類取締法令の書籍類を読んでみると良いでしょう。
さて、前述の部分を要約すると、火薬量20グラム以下のエンジンに該当するA、B、C型エンジン とイグナイターは、誰でも自由に購入して使用でき、火薬量20グラムを超えるD型エンジン以上は
年齢制限無く、都道府県知事の許可を受ければ使用できるということになります。
しかし、モデルロケットの基本を知らないで、時速 800Km、高度 2000mに到達する全長2mのロケッ トを、誰でもが取り扱っても良いのでしょうか。
そこで、平成 7年(1995年)11月15日通商産業省環境立地局長より、日本モデルロケット協会会長 に対し、通達 7立局第 499号が出され、がん具煙火とされる模型ロケットの噴射推進器および点火具の消費についても、規則第56条
3の 2に規定する模型ロケットに用いられる火薬類の消費の技術 上の基準に準拠して行われることが、災害防止上望ましいことから、取り扱い従事者に指導してください、との通達が出されたのです。
このような経緯から、日本モデルロケット協会では、通達の主旨に従い、モデルロケットを安全に
取り扱っていただく目的で、自主的にロケット総合教育講習(通称ロケット教室)を開催し、履修した証明としてモデルロケット従事者証(通称ライセンス)を発行しております。
従事者証は、技量により第 4級から第 1級に分けられ、下記の区分によりモデルロケットを取り扱うことができます。